規約NOTICE
1. 生産性向上支援センター(以下「センター」という。)の支援形態に対する理解
センターの支援は、原則としてサポーター等による複数回(10回程度を想定)の現場訪問を伴う伴走支援であり、申込者は、訪問日程の調整、現場確認・ヒアリング、必要資料の準備等への協力が必要です。また支援の過程で、サポーター等から、次回支援までの間に取り組むべき「宿題(課題)」(例:現状把握、データ整理、試行実施等)が提示される場合があり、その際は、申込者は可能な限り対応します。
2. 社内体制構築の必要性に対する理解
センターの支援を受けるにあたり、申込者は、生産性向上に係る業務を担う社内チーム・部署・担当者等を特定するなどして、支援を受けるための社内体制を構築することが必要です。
※申し込みの段階で社内体制が構築されている必要はありませんが、「生産性向上取組計画書」には社内体制を記載する必要があります。
3. 決算書等の提出
同社の労働生産性を算出し本事業の効果を測定する観点から、支援申し込み時に、申込者は支援申し込み日を起点として直近1期分の決算書等(例:損益計算書等)を提出します。支援申し込み時に提出ができない場合は、原則として「生産性向上取組計画書」の提出時までに提出します。未提出の場合、支援開始の延期または支援中止となり得ます。 また、申込者は支援完了時に支援完了日を起点として直近1期分の決算書等を提出します。あわせて、翌事業年度の決算書等についても、作成後速やかに(原則として作成日から1ヶ月以内に)提出する必要があります。
4. 「生産性向上取組計画書」の作成・提出
支援申し込み後、申込者はセンター所定様式の「生産性向上取組計画書」を作成し、センターに提出します。未提出の場合、支援開始の延期または支援中止となり得ます。
5. 提供データの共有・利活用に関する同意
センターに支援を申し込んだことで、申込者は中小企業庁関連事業データ利活用ポリシー(https://www.chusho.meti.go.jp/hojyokin/data_policy/)に同意したこととみなします。
※申請時・利用時等に提供いただいた情報は、同ポリシーに則り、効果的な政策立案や経営支援等のため、経済産業省、中小企業庁およびその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関に提供・利活用され、かつ、支援機関からのデータ開示依頼に対して申請者の承認があれば支援機関にも提供される場合があります。
6. 生成AIを含むAIへの提供データ利用 ※個人事業主は除く
センターの支援を通じて得られた知見を蓄積し、中小企業等の生産性向上支援に活かすため、申請時・利用時等に提供いただいた情報(個社名及び個人名を含む)は、中小企業庁、地域経済産業局(又は沖縄総合事務局)、独立行政法人中小企業基盤整備機構およびこれらの業務委託先(提供を受けた情報について適切な管理及び取扱いを行う者に限る)に提供されます。これらの者は、提供いただいた情報のうち、個社名や個人名等に関する情報をマスキングし、さらにセンターの支援を通じて実施した取組を個社が特定されないような一般的な内容に変換した上で、当該組織等が構築・運用する生成AIサービスにおいて、当該情報を二次利用する場合があります。
※本項とその他の同意事項の間でデータの取扱いに相違がある場合には、本事業においては本紙第5項の定めを優先して適用します。申込者は、この優先適用についても、本申込書によりあらかじめ同意するものとします。
7. アンケート調査・ヒアリング・成果事例作成等への協力
EBPM※に関する取組を進める観点などから、中小企業庁、経済産業局、中小機構等からの求めに応じて、アンケート調査・ヒアリング・成果事例作成・イベントへの登壇等に協力いただくことがあります。また、その結果は差し支えない範囲で公表させていただくことがあります。
※「EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)」とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、平成 29 年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられています。
8. 助言の位置付け・実務代行の非実施
生産性向上の取組は申込者が主体となって実施するものであり、センターは助言・伴走支援を行います。取組の実行、社内調整、意思決定、成果の確保等は、申込者の責任において行います。センターは、行政手続・融資手続・補助金申請等の実務代行は行いません。
9. 外部コンサルタント等との関係に関する免責
申込者が外部コンサルタント等と契約している場合でもセンターの支援を受けることはできます。ただし、当該コンサルタント等と申込者との間で生じた契約上・業務上のトラブル、損害、紛争等について、センターは一切の責任を負いません。
10. 虚偽申告・不正行為の禁止
申込者は、申込内容・提出書類に虚偽がないことを確約します。虚偽申告や不正が判明した場合、支援の中止、関係機関への連絡、その他必要な措置が行われ得ます。
